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給与・賃金・経営活動による収入を有する居住者は下記の通り家族控除を適用する
納税者の基礎控除額は900万ドン/月である。
扶養者に対する扶養控除額が一人当たり360万ドン/月である。
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居住者の条件について、住宅賃借契約の期間が183日以上(2008年09月08日付けの政令第100/2008/NĐ-CP号による90日以上の住宅賃借契約期間を変更した)に上乗せするという調整をする。
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個人・組織は居住者と労働契約を締結しなく、或いは3ヶ月未満の労働契約を締結した場合、当該居住者に200万ドン以上の所得を支払う際に当該所得の10%を源泉徴収する(当該居住者は税コードがあるかないかに関わらず)。